売却をお考えの方へ

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山林は立派な不動産ですが、一般の不動産や銀行、税理士などに山林売却の相談をされても、山林は通常の不動産と取り引きに必要な知識が異なるため、売却手続きや境界確認、税金関係で的確なアドバイスを受けたり、山林の価値に見合った査定結果を得ることが難しいため、売却しにくいという実情があります。

山林の境界線は立木の種類や尾根、沢で判別するため、素人では見分けが難しく、登記簿や公図を見ても境界線がはっきりしていない場合は、隣地所有者と調整が必要になります。

上述のように、山林は特殊な不動産であるため、売却を検討されている方・所有する山林の管理や使い道でお困りの方など、山林のプロである当社におまかせください。

的確なアドバイスと、山林にある立木の種類・年数・状態、接道条件などを調査した上で、山林全体の価値を正確に査定いたします。

山林に関することでしたら、まずはどのようなことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。

このようなことでお困りではありませんか?

  • 親から相続した山をそのまま放置してしまっている。
  • 山の管理が大変で、使い道に困っている。
  • いずれ子どもが相続をすることになるが、必要なのだろうか?

相談前に確認!山林の種類

一言で山林といっても1種類ではなく、いくつかに区分されます。
どの種類の山林を所有しているかで1平方メートルあたりの相場が変わるため、自分が所有している山林の種類を事前に把握しておきましょう。

  • 相場が高めの都市近郊林地
  • 里山ともいわれる農村林地
  • 林業経営が主な林業本場立地
  • 山奥にある山村奥地立地
種類 特徴
都市近郊林地 市街地の近郊にあるため、都市部からのアクセスが良く、ニーズが高い
農村林地 農村集落の周辺にある
近年は農村エリアの宅地化が進んでいるため、ニーズは決して低くはない
林業本場立地 主に林業を目的としている山林
山村奥地立地 最も山奥にあるため売りにくい山とも呼ばれる
山林に向かう道路も整備されていないことも多く、都市部からのアクセスが最も悪いことが特徴

※登記簿上の公簿面積と実測面積が大きく異なったり、隣地との境界が曖昧だったりにより、価格相場は変動いたします。
あくまで参考程度にご覧ください。

売却に必要な書類

①固定資産税通知書(課税明細書)

山林は不動産であるため、所有者には固定資産税が課せられます。
多くの地域では、四半期に1回、通知書が郵送されます。
固定資産税は土地の評価額を算出する際の参考にするため、最新の明細書を用意するようにしましょう。

②登記事項証明書

法務局で取得できる「登記事項証明書」とは、土地の地番や地積、地目などが詳しく記されている書類です。
法務局の窓口もしくは、オンラインで手続きができ、オンラインの方が交付手数料が若干安くなるため、待ち時間を短縮したい方、お忙しい方はオンラインでの手続きもおすすめです。

③公図

公図とは、一般的な地図とは異なり土地の境界や場所、地番を記した地図です。これにより、山林の場所や形状などが分かります。
公図は、法務局で取得することができますが、取得する際は【地番の記入】が必要です。この地番は、一般的な住所とは異なるので、地番を調べるときは、ブルーマップで調べましょう。

※なお、立木の売却をお客様は公図のみご準備をお願いします。

売却した山林の活用例

  • 木材の売却
  • 林産物の売却
  • 太陽光発電地としての利用
  • 企業などへ貸し出し
  • 山林を利用した自然農園
  • レクリエーション地として提供